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共有名義の相手が自己破産したら?

共有名義の相手が自己破産したら?

■共有名義の一方が自己破産をすると!
自己破産は清算手続きですから、破産者が所有している不動産は競売にかけられ、 換価されたうえで債権者への配当に回されることが原則です。 共有持分といえども財産の一部ですから、同じように換価手続きへと回されます。

自己破産者の共有持分が競売にかけられるのを防ぐためには、自己破産をしていないほうの共有者が 相手の持分を買い取るか、自己破産者側が第三者からの資金援助を得てそのお金を配当に回すしかありません。 あるいは、自己破産をしていないほうの共有者が協力をして、対象不動産の全体をまとめて売却する方法も考えられます。

■共有持分の競売は難しい?
一般の競売に比べ、共有持分だけを対象とした競売が難しいことは確かです。 しかし、「どうせ共有持分だけを落札するような物好きな人などいないだろう」と考えたら、それは大きな間違いです。 このような不動産に投資をする側からみれば、共有持分を落札したうえで利益をあげる方法もあるのです。

たとえば、夫と妻がそれぞれ2分の1ずつの持分で共有しているマンションや一戸建て住宅があるとします。 そこには妻や子供が居住していて、一方の夫は借金が多いために自己破産をしたと仮定します。 このとき、妻の共有持分は対象になりませんが、夫の共有持分は当然ながら競売にかけられます。 夫の共有持分を落札した者(Aさんとします)は、この時点で妻に対して明け渡しを請求することができないものの、 Aさんは妻を相手として「共有物分割請求」の裁判を起こすことができます。これは民法で認められた権利です。

しかし、マンションの一室や一戸建て住宅を分割することはできませんから、Aさんが落札した持分と妻の持分、 つまり権利の全部を対象として裁判所が競売を実施し、現金に換価したうえで代金分割(換価分割)をするのです。 そのときの競売で落札した者(Bさんとします)は、権利のすべてを得たわけですから、 妻に対して明け渡しの請求ができることになります。妻が明け渡したくないのであれば、 Aさんが競売をする前にAさんの持分を買い取るしかないでしょう。

なお、この場合に妻はAさんに対する負債がありませんから、供託によって競売を免れる方法は適用できません。 このような状況を避けるためには、夫が自己破産をする前に任意売却で物件を処分し、 無理のない負担で生活を立て直すことを考えるべきです。

■連帯保証人を辞めたい! 連帯保証人を変えたい!
マンションや一戸建て住宅の共有持分がなくても、自己破産した夫の連帯保証人に妻がなっているケースは多いでしょう。 連帯保証人から外れたい! 連帯保証人から抜けたい! 連帯保証人を辞めたい! 連帯保証人を変えたいなどという場合には、借入金の全額をいったん返済しなければなりません。

「離婚をしたので連帯保証人から外れたい」などの事情があったとしても、残念ながら離婚という理由だけで連帯保証人から外れることは難しいでしょう。離婚の場合にかぎらず、 一度なってしまった連帯保証人からは容易に逃れられないのです。

ただし、住宅ローンを借りている金融機関に対して「駄目でもともと」でお願いをしてみてはいかがでしょうか? あなたの状況によっては、ひょっとしたら認められることがあるかもしれません。確率はかぎりなく低いでしょうが…。 最悪の結果に陥る前に、夫の置かれた状況をよく見極め、それに応じて任意売却を検討してみてください。